校友会規約
川越学園専攻課程 校友会規約
(名 称)
第1条 本会は、彩の国いきがい大学川越学園専攻課程校友会という。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、会長の指定する場所に置く。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、自主的な社会参加活動への意欲を醸成し、もって会員の生きがいを高めることを目的とする。
(組 織)
第4条 本会の会員は、彩の国いきがい大学川越学園専攻課程第1期及び第2期卒業生をもって組織する。ただし、会費を納めた者とする。
(事 業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡提携
(2)高齢者の社会参加と生きがいの普及啓発
(3)クラブ活動の推進(クラブ活動には会員資格が必要)
(4)その他目的達成に必要な事業
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名 (2) 副会長 複数名 (3) 会 計 1名
(4) 監 事 2名 (5) 理 事 若干名(原則的にグループ・クラブ単位に1名)
2 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期とする。
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1)理事は、各グループ(元班、各クラブなど)で選出し、総会において承認を得る。
(2)会長・副会長・会計は、理事の互選とし、総会において承認を得る。
(3)第6条第2項の補欠役員は理事会において承認する事ができるものとする。
(4)監事は会長が推薦し、総会において、承認を得る。ただし、監事は理事を兼ねることができない。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
(3)会計は、会計事務を行う。
(4)理事は、担当の業務を執行する。
(5)監事は、会計を監査する。
(会 議)
第9条 会議は、総会と理事会とする。
(1)総会は、年1回開催し、事業報告・決算の承認・事業計画・予算案の承認並びに規約改正等を審議決定する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の2以上から総会開催の請求があったときは、臨時に総会を開催することができる。
(2)理事会は、理事で組織し、会の事業に関する事項を審議する。理事会は、必要の都度開催する。
(3)総会及び理事会は、会長が招集する。
(4)総会の議長及び理事会の議長は、会長を充てる。
(5)会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(会 費)
第10条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
2 会費は、年額2,400円とする。 但し、川連協に入会済会員の会費は,年額2,000円とする。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(その他)
第12条 この規約による事業を円滑に実施するため、別に細則を定める。
(附 則)
この会則は、平成29年4月1日から実施する。
規約第12条による細則
第1条 規約第5条の事業を実施するため、総務部・企画部・広報部の3部を置くものとする。
第2条 前条の各部に部長を置き、その職は会長又は副会長を充てるものとする。
(2)理事は前条の各部いずれかに所属し、部長を補佐して担当の業務を執行する。
第3条 第1条に定める総務部・企画部・広報部の所掌事務の範囲は、次のとおりとする。
1 総務部 ・・・・・・ 校友会の庶務、総合調整に関すること。
2 企画部 ・・・・・・ 事業の計画及び実施に関すること。
3 広報部 ・・・・・・ (1)校友会の会報発行に関すること。
(2)広報一般に関すること。